養子縁組の手続を教えてください。
[受付番号:CGQ000000113]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
養子縁組の手続きについて
養子縁組とは、相互に血縁関係のない者や血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるものなどです。
養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)が届出人となります。
養子になる人が未成年のときは、家庭裁判所の許可の審判が必要です。(ただし、配偶者の子を養子とする場合や直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要)

ケースによってさまざまな条件が加わる場合がありますので、あらかじめ各区役所戸籍住民課、または住所地の家庭裁判所へお問い合わせください。
静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454) 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。  
 

更新日[2022/04/01]

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