養子縁組の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000114]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区役所:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区役所:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区役所:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
 井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
 蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
養子縁組届の提出方法について
◆お持ちいただくもの
・養子縁組届                    
・養子縁組届に押印された場合は、届出人の認め印(養子縁組届に押したもの)(スタンプ印不可)※押印は任意となりました。
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・未成年者を養子にする時は家庭裁判所の許可の審判が必要となる場合があります。 
・縁組する人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要になります。
※詳しくは各区役所戸籍住民課窓口へお問い合わせ下さい。

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという取り扱いになりますが、養子縁組に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。
◆『養子縁組』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]

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