兄弟姉妹の戸籍証明や住民票の写しをとることはできますか。
[受付番号:CGQ000000079]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
兄弟姉妹の戸籍証明・住民票の写しの請求について
●兄弟姉妹の戸籍謄本(戸籍抄本)請求
窓口に来られた方が同じ戸籍に記載されている場合は請求できます。
戸籍が別になっている場合は委任状か、正当な使用目的がある場合にのみ交付できます。

【注意】窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要になります。
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。


●兄弟姉妹の住民票の写し請求
窓口に来られた方が同一世帯員であれば請求できます。

【注意】窓口に来られた方が「請求する住民票の写しに記載された本人又は同一世帯員の方」以外の場合には、「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要になります。
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

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