市税を納期までにどうしても納めることができませんがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001411]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話 054-221-1035・1531

【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093

【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
市税を納期までにどうしても納めることができない場合
◆市税の滞納について
 決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。

◆延滞金について
 令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。

◆滞納処分(差押)について
 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。

◆納税相談
 市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。

◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036

更新[2023/04/01]

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