児童手当について(所得制限限度額)
[受付番号:CGQ000184960]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(所得制限限度額)
受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として、支給額が児童1人につき、一律、月額5,000円になります。
令和4年6月分から所得上限限度額が設けられます。所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。
手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額未満となった場合は、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要となります。
1月~5月分の手当については前々年分の、6月~12月分の手当については前年分の所得で判定します。
所得制限限度額及び所得上限限度額は、扶養親族等の数などに応じて異なります。

【所得制限限度額】
扶養親族等の数 0人 622万円(833万円)
扶養親族等の数 1人 660万円(875万円)
扶養親族等の数 2人 698万円(917万円)
扶養親族等の数 3人 736万円(960万円)

【所得上限限度額】
扶養親族等の数 0人 858万円(1,071万円)
扶養親族等の数 1人 896万円(1,124万円)
扶養親族等の数 2人 934万円(1,162万円)
扶養親族等の数 3人 972万円(1,200万円)

※( )内は、給与収入のみの場合の収入目安です。
※扶養親族等の数に応じて、 限度額 (所得ベース) は、 1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


更新日[2022/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター