介護保険負担限度額認定申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001343]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険負担限度額認定申請について
低所得者について、施設サービスやショートステイ利用時の居住費・食費を軽減するための認定申請です。
対象者の要件は、①本人の属する世帯員全員が市民税非課税であること(世帯分離している配偶者がいる場合、配偶者の市民税課税状況は勘案されます。)、②預貯金等が一定額以下であること、です。

1.負担限度額認定申請
負担限度額の認定を受けるには、各区役所の高齢介護課で申請の手続きが必要です。申請のない場合には、減額の認定が受けられませんのでご注意ください。認定された方には「介護保険負担限度額認定証」が送付されますので、必ず利用される施設(事業所)やケアマネジャーに提示ください。この負担限度額の認定を受けた利用者は、食費と居住費(滞在費)について、それぞれの利用者負担段階の負担限度額を支払います。

利用者負担限度額は、所得や課税状況などから利用者の段階を4つに区分します。そのうちの第1段階から第3段階の人が対象者となります。食費や居住費(滞在費)は利用者負担段階ごと負担限度額が設定されています。居住費(滞在費)は利用されている居室のタイプによって異なります。ご自分が利用される居室がどのタイプになるのかは、施設に確認してください。

第1段階は、市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人が対象者です。
第2段階は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人です。
第3段階①は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人です。
第3段階②は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の人です。
第4段階は、市民税が課税されている人と住民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる人です。   

2.特例軽減申請
第4段階の特例減額措置とは、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、第3段階とみなされる措置のことです。対象要件が別にありますので、各区役所の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2022/04/01]

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