国民健康保険料を試算してください。
[受付番号:CGQ000000919]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

国民健康保険料の試算について
◆保険料の計算(令和6年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター