社会保険の任意継続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000889]
[質問分野: 国民健康保険 ]
※組合健保・共済組合の場合:所属の組合健保・共済組合へ

※協会けんぽの場合
【全国健康保険協会静岡支部】
電話054-275-2770
社会保険の任意継続について教えてください。
会社などを退職した後も、それまで適用されていた健康保険などに引き続き任意で加入できる制度です。

◇対象となる人
・健康保険の場合 資格喪失の前日(退職の日)まで継続して2ヶ月以上被保険者であった人
・共済組合の場合 退職日の前日まで継続して1年以上組合員であった人

◇加入手続き             
資格喪失日(退職の日の翌日)から数えて20日以内(厳守)に手続きしてください。
・組合健保・共済組合の場合は各健保組合・共済組合へ。
・協会けんぽの場合は住所地の全国健康保険協会へ。

◇被保険者期間
任意継続被保険者の期間は最長2年間です。

◇給付内容、保険料などのお問い合せ先
・組合健保・共済組合の場合・・各健保組合・共済組合
・協会けんぽの場合・・住所地の全国健康保険協会


更新日[2015/04/10] 


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