児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(公務員採用・口座変更・氏名変更)
[受付番号:CGQ000000169]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて
◆受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先が児童手当等を支給することとなっていますので、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
◆受給者又は支給対象となっている児童の氏名が変わったとき
お住まいの区の子育て支援課に「氏名変更届」を提出してください。
◆振込口座を変更するとき
お住まいの区の子育て支援課に、受給者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになって手続きしてください。
手続きにお越しになる方が、申請者本人以外の場合は委任状をお持ちください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

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